今回は、離婚してもらえなくなった加給年金についてです。
Q:離婚して加給年金が支給停止に。もう一生もらえないの?
「離婚して加給年金が支給停止になってしまった場合は、今後、一生もらうことはできないのでしょうか?」(匿名希望)A:離婚をして支給停止となった加給年金額は、その後、一生もらうことはできません
まず加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240カ月)以上ある厚生年金の加入者が、65歳に達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること)、または、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる等の要件を満たしたときに、加算される年金です。加給年金額をもらえていた人が離婚した場合、支給停止になります。またその後、再度加算されることはありません。なぜなら、加給年金額がもらえるかどうかの判断は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240カ月)以上ある人が65歳に達した時点での家族構成が判断基準となるためです。
加給年金額をもらっていた人が離婚をし、その後結婚をして配偶者ができたとしても、加給年金額がもらえるか判断される65歳をすでに超えています。したがって、65歳以降の再婚後に、加給年金額が加算されることはありません。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)