現在、給与所得を得ながら特別支給の老齢厚生年金を受給中。この年金は65歳になるともらえなくなるのですか?

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2024年09月01日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらっている方からの受給期間についての質問に、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらっている方からの受給期間についての質問です。

Q:現在、給与所得を得ながら特別支給の老齢厚生年金を受給。この年金は65歳になるともらえなくなるのですか?

「いま特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、月々30万円の収入で働いています。この特別支給の老齢厚生年金は65歳になると、もらえなくなるのですか?」(Sさん)

A:いま受給している特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると支給が終わり、その後(65歳以降)は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることになります

特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たした一部の人が、65歳になる前までに受け取れる年金です。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると支給が終わり、その後(65歳以降)は、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受け取ることになります。

相談者は月々30万円の収入で働いているとのことですので、厚生年金に加入されていることと思います。

60歳以降、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受給しながら、厚生年金に加入して働いて給与収入を得る場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)の基本月額と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)の合計金額が支給停止基準額(50万円/令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になってしまうことがあります。これを在職老齢年金制度といいます。

現在相談者は、特別支給の老齢厚生年金を受給されているとのことですが、今後65歳以降も働いて総報酬月額相当額が増えることになり、支給停止基準額(50万円/令和6年度)を超えてしまった場合には、在職老齢年金制度によって一部または全額支給停止になってしまう可能性があります。

老齢基礎年金は、在職老齢年金制度の対象にはなりませんので、カットされることはありません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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