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鹿児島県日置市で2018年、親族ら5人を殺害したなどとして殺人と死体遺棄の罪に問われた無職、岩倉知広被告(45)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(平島正道裁判長)は13日、死刑とした1審・鹿児島地裁判決(20年12月)を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
被告に完全な刑事責任能力があったかが主な争点だった。弁護側は「心神耗弱状態にあった」として1審判決を破棄するよう求めていた。
起訴状などによると、岩倉被告は18年3月31日〜4月1日、祖母久子さん(当時89歳)宅で、父正知さん(同68歳)と久子さんの首を絞めて殺害し、2人の遺体を埋めて遺棄。4月6日午後には久子さん宅で、伯父の妻孝子さん(同69歳)と孝子さんの姉坂口訓子さん(同72歳)、近所の後藤広幸さん(同47歳)の首を絞めて殺害したとしている。
裁判員裁判の1審判決は、岩倉被告が伯父らから嫌がらせを受けているとの妄想を抱いていたものの、「妄想性障害の影響は軽微」と指摘し、完全責任能力があったと認定。「常軌を逸した凄惨(せいさん)な犯行。被害者らに落ち度はなく、死刑を回避すべき特段の事情は見当たらない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡していた。【塩月由香】
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