『SMILE-UP.』(旧ジャニーズ事務所)(C)ORICON NewS inc. 「SMILE-UP.」は28日、公式サイトを通じて、故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況などについて、同社が原告または被告となっている民事裁判・民事調停について状況を整理するとともに声明を発表した。
【写真あり】皆様が笑顔になれるよう…3月に石川県輪島市の小学校訪れたキンプリら 同社は公式サイトで「一部報道の中で、弊社が行っている補償業務において、弊社が原告となって被害申告者を被告として民事裁判の手続を利用する場合があることについて批判的な報道や、弊社が行う被害補償の対応が不十分であるために被害申告者による弊社を被告とする民事裁判の提起が相次いでいるかのような誤った印象を与える報道がされておりますため、弊社が原告または被告となっている民事裁判・民事調停の実際の状況について、以下の通りご説明します」と伝え、現在までの状況を報告した。
同社は補償の枠組みや被害者救済委員会の構成に関して改めて説明し、「被害者救済委員会においては、裁判におけるような厳格な証明を求めないこと、被害申告をされた方の所属時期や被害の時期を理由として補償を拒むことはしないこと等の『法を超えた救済』という考え方のもと補償金額の算定が行われ、弊社としては、日本の裁判例において通常認定されるであろう金額を上回る補償金額が算定されているものと認識しております」と伝えた。
その上で「弊社は、このような補償業務を通じて、本日時点で、545名の方に補償金をお支払しており、被害者救済委員会が評価した補償金額をご連絡した557名の方々のうち約99%である549名のみなさまから補償金額についてご同意をいただいております」と説明し、「他方で、本日時点までの間に、民事裁判・民事調停による対応となっている方は合計9名であり、被害者救済委員会による補償の枠組みの下で補償に同意して頂いている549名と比べて例外的なケースにとどまっています」とした。
さらには現在対応している民事裁判・民事調停の詳細を説明し「裁判手続への対応も含めまして、他のご申告者のみなさまへの対応と同様に、引き続き真摯に補償業務を実施してまいります」とコメントした。