女児にわいせつな行為をしたとして強制わいせつの罪に問われた千葉県成田市議の星野慎太郎被告(57)に対し、千葉地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、星野被告は2022年11月ごろ、成田市内で自ら運営していた「まんが図書館」で、利用者の11歳だった女児に抱きつき、ほおにキスをした。
被告は「自分から抱きついたりキスをしたりしたことはない」と無罪を主張していたが、鎌倉正和裁判官は、被告が犯行後に「ほっぺにキスとかしていい?」などと女児に通話していたことを認め「異性としての性的関心や興味を持っていたと推認できる」と指摘。「不登校がちな女児が学校以外の居場所を求めていたことを利用し、信頼を裏切る卑劣な犯行」と非難した。【林帆南】
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