
写真 三陽商会が、「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)に対する基本方針」を策定したことを発表した。
同方針では、カスハラを「社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動より、従業員の就業環境が害されるもの」と定義。具体的な例として、「長時間の拘束、従業員に対する暴力、暴言、威圧的な行動」などを挙げ、カスハラに該当する行為があったと判断された場合には、以降の商品やサービスの提供を停止するほか、警察への通報なども含めた厳正な対処を行うとしている。
近年、カスハラが社会問題化していることを踏まえ、厚生労働省は全ての企業に対し、カスハラから従業員を保護する対策を講じることを義務付ける方針を示している。この流れを受けて、今年2月にはオンワードホールディングスが、6月にはコーセーが方針を策定し公開した。
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