アダルトサイトで「10万円」請求ーー「ワンクリック詐欺」請求は無視していい?

57

2015年11月01日 08:41  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)


【関連記事:アイドル握手会できちんと対応してもらえなかった】


こっそりと見ていたサイトに突然「登録完了しました」と表示がされたら、慌てない人はいないはず。「ワンクリック詐欺」というこの手法、いまだになくならないようです。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられたケースをもとに、もし被害にあったらどうすればいいのか? 高木 篤夫弁護士に聞きました。


 

Q. 「無視しても良いのでしょうか?」


アダルトサイトで、年齢を入力したら会員登録したことになっていました。


利用料が10万円以上だったので、退会しようとしたら3日以内なら退会料9万9800円、それ以降は18万円だと表示されました。


このまま無視したら、何か請求されてしまうのでしょうか? 運営会社の連絡先も書かれていたので、そこに連絡をした方がいいですか?


A.  「無視しておいてかまいません」


単に請求されるという相談のような事例であれば、無視しておいてかまいません。


「年齢確認」や「サンプル視聴」のようなバナー・ボタンを押したり、年齢を入力してボタンを押したりして請求画面が出てきたとしても、これでは契約は成立しているとはいえず、支払義務も生じません。


こちらから連絡をすると、言葉巧みに支払を要求されたり、執拗な請求をされることもあります。また、逆に自分の個人情報を相手に教えてしまうことにもなりかねません。


個人情報をすでに取得しているかのような表示が出ることもあります。しかし,通常は詐欺サイトにアクセスしただけでは業者がアクセスした者を特定して請求ができるだけの個人情報を取得することはできません。


場合によっては、ウイルス等によって請求画面が簡単に消えないような表示がでることもあります。こうした場合には、情報処理推進機構(IPA)のサイト(https://www.ipa.go.jp/)などで対処方法を公表していますので、参考にしてください。


また、スマホではシャッター音を流してスマホで顔写真をとられたかのように思わせる手口も出てきていますが、実際にカメラで写真撮影をしてデータを送信するというような動作をしているものはありません。


PCであれスマホであれ、インターネット上のWebなどを閲覧できる端末機器であれば、ワンクリック詐欺に会う可能性があります。


アダルトサイトなど、人に閲覧したことを知られたくないようなサイトでクリックしたときなどが多いようです。


これ以外にも、一般のサイトでも広告等のバナーをクリックしたらアダルトサイトなどに飛んで行ってしまったというようなケース、SNSや迷惑メールに記載されたリンク先が架空請求サイトだったというケースもあります。


連絡してしまったり、入金してしまった場合には、弁護士や消費者センターなどに相談してください。


支払をした場合には、被害回復は困難なことがほとんどです。


しかし、銀行振込の場合には、被害にあったと気づいたらすぐに弁護士や警察に相談したりして口座凍結をしてもらうことで取り戻せることもあります。


なお、架空請求の被害回復をうたうWeb上の探偵業者や行政書士等もいますが、被害回復のための交渉は、弁護士等の資格が必要です。二次被害にあう可能性もありますので注意しましょう。




【取材協力弁護士】
高木 篤夫(たかぎ・あつお)弁護士
東京弁護士会消費者問題特別委員会委員、日本弁護士連合会消費者問題対策委員、東京都消費生活総合センターアドバイザー等、各種消費者被害対策弁護団
著書:電子商取引法(共著)、消費者相談マニュアル(共著)、ネット被害の消費者相談(共著)ほか多数

事務所名:ひかり総合法律事務所
事務所URL:http://www.hikari-law.com/J/firm/index.php


このニュースに関するつぶやき

  • 他にも触れられている人が居ますが、少額訴訟の出頭通知を鹿十したら裁判では負けますよ。(´・ω・`)
    • イイネ!2
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(24件)

ランキングIT・インターネット

前日のランキングへ

ニュース設定