非対面の口座開設、ICチップで本人確認=画像送信は禁止、成り済まし対策―警察庁
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2025年06月19日 18:31 時事通信社

警察庁は19日、オンラインなど非対面での銀行口座開設やクレジットカード発行での本人確認について、金融機関にマイナンバーカードなどのICチップによる確認を義務付ける犯罪収益移転防止法施行規則を改正した。他人に成り済まして開かれた口座が特殊詐欺などに使われることを防ぐためで、画像やコピー送付による確認は禁止される。2027年4月1日から施行する。
犯収法は口座開設などの際に事業者による本人確認を義務付けている。インターネットなど非対面の場合、現在は、スマートフォンで撮影した身分証の画像データの送信や、コピーを郵送する形も認められているが、偽造技術の巧妙化により、不正を見破るのが難しくなっていた。
改正施行規則は、マイナンバーカードや運転免許証などに組み込まれたICチップを読み取って確認する方法を原則とする。どちらも所持していない人のため、偽造しにくい住民票や課税証明などの原本を郵送する確認方式は引き続き残す。事業者側のシステム改修期間などを考慮し、施行は2年後とした。
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