今年4月から育児休業等給付が拡充! 条件を満たすと最大28日間手取り100%に!

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2025年03月15日 17:01  BCN+R

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育児休業等給付の対象範囲(赤で囲った給付金が今回新設したもの)
 【家電コンサルのお得な話・241】子どもの出生数の減少は、共働き世帯向けの子育て支援制度が不十分であることも要因の一つといわれている。そこで、今年4月1日から育児休業等給付が手厚くなる。これから育児休業を取得する人はぜひ活用しよう。

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●2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が新設

 2025年4月1日に、共働き・共育てを推進するための「出生後休業支援給付金」と、仕事と育児の両立を支援する「育児時短就業給付金」が新設され、これまでの育児休業給付金に上乗せされる形で支給されることになる。

 これまで育児休業給付金の給付率は、育休取得後180日間は育休前の給与の67%、手取りベースで約8割の水準だった。181日以降は50%となり、手取りベースでは約6割となる。しかし、男性の育休取得率が依然として低水準にとどまる背景には、手取りベースで6〜8割にとどまる育児休業給付金の給付率、すなわち「収入減」への不安があると指摘されていた。

 そこで今回、子の出生直後の一定期間に、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得すれば、「出生後休業支援給付金」を最大28日間、育児休業給付金に上乗せする形で支給し、手取り額が減らないようにする仕組みを導入する。配偶者がフリーランスなどで雇用保険に加入していない場合でも、本人が育児休業を14日以上取得すれば給付率が引き上げられる。ひとり親の場合も同様の措置が適用される。これにより、収入減を抑えながら、父母ともに育児休業を取得できる環境が整う。

 同時に、育児のために時短勤務を選択した場合の収入減を補填する「育児時短就業給付金」も新たに設けられた。2歳未満の子どもを育てるために時短勤務となり、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合に、時短中の給料の1割を給付する。育児休業から復帰後、すぐにフルタイム勤務が難しい場合に、この給付金は大きな助けとなるだろう。

 男性の育休取得が進むためには、企業側の対応も重要である。一部の企業は、育休取得者の業務を他の従業員が肩代わりした場合に、その従業員へ手当を支給する制度を設けている。このように、育児休業制度の充実だけでなく、現場対応として、代替要員の確保や職場の理解を深める取り組みも求められる。

 今回の給付拡充により、通常、女性より給与水準の高い男性の育休取得が世帯にとって経済的に大いにメリットがあるものになる。出産後の大変な時期に、夫婦でしっかりと育児に取り組めることは、子どもの成長にとっても、家庭にとっても大きな意味を持つだろう。新たな給付金制度を活用し、より多くの家庭が安心して子育てできる社会へと進んでいくことを期待したい。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

堀田泰希

1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

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