
今回は、年金受給している60代のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収についてです。
Q:老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか?
「老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パートに出ようと思いますが、年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか?」(60代)A:相談者の場合、パート収入は122万円未満が目安です
社会保険上の扶養については、60歳以上の場合、原則として年収180万円未満であれば、扶養の範囲内となります。相談者の年金は月額4万8000円とのことですので、年額にするとおおよそ58万円になります。
したがって、パート収入が122万円未満(180万円−58万円(年金収入))であれば、180万円に満たないので、社会保険についての扶養の範囲内になる可能性が高いです。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)