横浜地裁=横浜市中区 横浜市青葉区の民家で昨年10月、住人の後藤寛治さん=当時(75)=が暴行を受け死亡し現金約20万円が奪われた事件で、強奪金を回収したとして盗品等運搬罪などに問われた無職木本未穂被告(31)の判決が14日、横浜地裁であった。安永健二裁判長は懲役2年3月、罰金120万円(求刑懲役3年6月、罰金150万円)を言い渡した。
事件は首都圏で相次ぐ闇バイト強盗の一つで、後藤さんの事件を巡る判決は初めて。
安永裁判長は、事件が組織的犯罪で、同被告が指示役に従い、運搬を繰り返したなどと非難した。
判決によると、木本被告は昨年10月15日、東京都足立区内の公園のトイレで、後藤さん宅から奪われた現金約20万円のうちの一部を自宅まで運搬。埼玉、千葉両県内で起きた闇バイト事件でも強奪金などの運搬役を務めた。