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再審請求中に刑を執行された死刑囚の弁護人が執行は違憲・違法だったとして国に計1650万円の賠償を求めた訴訟の裁判で、大阪地裁は14日、請求を棄却した。大森直哉裁判長は「死刑囚の再審請求権が『裁判を受ける権利』として保障されているとはいえない」と述べた。
訴訟を起こしたのは、元暴力団幹部、岡本(旧姓・河村)啓三元死刑囚の再審請求を担当した当時の弁護人。元死刑囚は2人を殺害して現金1億円を奪ったとして2004年に死刑が確定し、第4次再審請求中の18年12月に刑が執行された。弁護人側は裁判を受ける権利を定めた憲法32条や適正手続きを保障した憲法31条に反すると主張していた。
判決は、裁判を受ける権利について、罪に問われた被告が独立公平な公開法廷で審理され、判決が言い渡されることを保障した規定であり、再審手続きは含まれないと指摘した。
また、再審請求によって死刑執行が停止されれば死刑が事実上不可能になると言及。死刑制度を前提とする現行制度下で、そのような事態は不合理で、憲法31条から一律に死刑を執行してはならない義務が生じると解釈するのは困難だとした。【国本ようこ】
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