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兵庫県赤穂市の赤穂市民病院で2020年1月、手術中に神経を誤って切断されて重度の後遺障害を負ったとして、女性患者(80)と家族が、市と執刀医の松井宏樹被告(47)=業務上過失傷害罪で在宅起訴=に約1億4000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部(池上尚子裁判長)は14日、市と執刀医に約8900万円の支払いを命じた。
執刀医側は過失によって患者の神経を切断、損傷したことを認めていた。
判決は、患者の腰椎(ようつい)が出血で見えにくくなっていたのに、執刀医が医療用ドリルで手術を進め、ドリルに神経を巻き込んだと認定。「執刀医の注意義務違反は著しい」と指摘した。
患者は永続的に鎮痛剤の投薬が必要になっているとし、「後遺障害の程度は重大で、算定困難な苦痛を伴う」と言及。病院の対応についても「患者らに十分に配慮し、迅速に説明を尽くしたと評価するには不足がある」と述べた。
執刀医はこの手術ミスで刑事責任を問われ、業務上過失傷害罪で在宅起訴されている。市によると、執刀医は19〜20年に担当した手術で8件の医療事故を起こしたとされ、市民病院を依願退職しているという。【村元展也】
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