最高裁=東京都千代田区 成年後見制度を利用した障害者らの就業を認めない警備業法の「欠格条項」によって退職を余儀なくされた岐阜県の男性が、同条項は違憲だとして国に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、審理を大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)に回付することを決めた。
訴訟では、一、二審ともに欠格条項は職業選択の自由などに反するとして国に賠償を命じていた。大法廷が改めて憲法判断を示すとみられる。
一、二審判決によると、警備員として雇用されていた軽度知的障害のある男性には2017年、判断能力が著しく不十分とされた人を支援する「保佐人」が付いた。しかし欠格条項に該当すれば雇用解除とする契約だったため、直後に会社側が契約終了を伝達した。