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NTTドコモが3月24日、音声相互接続事業者のコルト(Coltテクノロジーサービス)に対し、過払い分の音声通話に関する接続料を返還するよう求め、東京地方裁判所へ訴訟を提起した。
2024年に音声通話定額プラン「カケホーダイ」を導入してから、ドコモのネットワークからコルトへのネットワークの通話量が大幅に増加したことを受け、ドコモはコルトが設定する接続料について、合理的な説明と適正な水準に見直すことを求めて協議を続けてきた。
この場合の接続料とは、ドコモ回線からコルトの電気通信設備を経由して発信された際に、ドコモがコルトへ支払う金額のことで、アクセスチャージとも呼ばれる。ユーザー間の通話では、着信した側に料金は発生しないが、事業者間では、発信者側の事業者が、着信側の事業者へ接続料を支払う必要がある。つまりドコモ回線からコルトの設備を経由した発信が増えるほどに、ドコモがコルトに支払う接続料は増加する。ドコモとコルトで接続料の水準について合意に至らなかったため、2015年度以降、ドコモはコルトに対して、暫定的な接続料を支払ってきた。
その後、2021年にドコモのカケホーダイプランを悪用して不正に接続料を得たとして、BIS関係者が逮捕。その際、コルトによる「トラフィック・ポンピング」の疑いが発覚した。
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トラフィック・ポンピングとは、着信側回線へのトラフィックを意図的に増大させることで、接続料を不正に得る行為のこと。音声通話の典型例として、まず、かけ放題を契約しているユーザーが着信側に発信することで、着信側事業者が何らかの金品(景品)を提供する「着信インセンティブ契約」を結ぶ。その上で着信側事業者へ発信することで、発信元回線からの接続料を増やすといった行為が想定される。
ドコモはコルトに対して接続料算定の根拠やトラフィックの内訳について説明を求めてきた。コルトは着信インセンティブ契約の存在は認めたものの、その内容については守秘義務を理由に開示を拒否し、十分な回答を得られなかったという。そこで2023年1月に、電気通信事業法に基づく総務大臣裁定を申請した。
こしたトラフィック・ポンピングや着信インセンティブ契約は、通信サービス本来の目的から外れるため問題視されており、総務省では有識者会議で調査や対策について議論している。
2024年7月、総務大臣裁定により、接続料に関する適正な水準が確定した。ここで示された接続料の水準は、これまでドコモが暫定的に支払ってきた接続料を大幅に下回るものだった。ドコモは2015年から約10年にわたって過払い状態だったため、過払い分はドコモに返還されるべき金額であり、コルトには速やかに返還する義務があるとドコモは主張する。
総務大臣裁定後、ドコモは精算金の返還を求めてコルトと協議を重ねてきたが、コルトは返還に応じる意思を示していない。一方、2023年にコルトが着信インセンティブ契約を解約して以降、ドコモからコルトへのトラフィックは激減したという。今後は裁判の場で、精算金の返還を確実に実現するため最善を尽くしていくとしている。
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