再審請求中に死刑執行、賠償認めず=元弁護人の請求棄却―大阪地裁

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2025年05月14日 18:31  時事通信社

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時事通信社

大阪地裁=大阪市北区
 再審請求中に死刑囚の刑を執行され、弁護権を侵害されたなどとして、元弁護人3人が国に計1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁であった。大森直哉裁判長は「(法務相に)再審請求中の死刑確定者に一律に死刑執行してはならない職務上の義務はない」と述べ、請求を棄却した。

 大森裁判長は「再審請求の内容や回数にかかわらず、当然に死刑執行が停止されれば、再審請求が繰り返され執行が永続的に不可能となる」と指摘。再審請求中の執行を憲法などに違反しないと結論付けた。ただ、執行は慎重に検討すべきで、「違法と評価される場合があり得ることまで否定するものではない」と付言した。

 訴えていたのは、2018年12月に執行された岡本(旧姓河村)啓三元死刑囚=当時(60)=の元弁護人。岡本元死刑囚は強盗殺人罪などで04年に死刑が確定し、執行時は4回目の再審請求中だった。

 原告側代理人の宇野裕明弁護士は判決後の記者会見で、「形式的な論理で、具体的な議論をしていない。勇気のない判決だ」と批判し、控訴する考えを示した。 

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  • 「再審請求の内容や回数にかかわらず、当然に死刑執行が停止されれば、再審請求が繰り返され執行が永続的に不可能となる」⇦ 現状再審請求が死刑囚の時間稼ぎの手段に成り下がっとるからな🤪
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