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日本の子どもは18歳以上になると普通運転免許が取れ、20歳以上になると選挙権を持つというように、物事によって「子ども」の年齢が変わります。では、お金の世界では子供は何歳までなのでしょうか。代表的な3つの世界を見てみましょう。
■ 1.保険
生命保険と損害保険で定義が異なります。
生命保険には、学資保険やがん保険の子ども特約などが含まれますが、高校卒業までと考える18歳未満・成人と捉える20歳・大学卒業までと考える22歳未満の3パターンがほとんどです。保険会社・提供する商品によって変わりますので、加入する際にはいくつまでなのか、確認が必要です。
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これに対して、損害保険は具体的な年齢の規定がありません。家族傷害保険や、自動車保険ファミリータイプなどが該当しますが、「本人または配偶者と生計を共にする同居親族および別居の未婚の子」が家族の定義です。つまり、結婚したことのないアラフォーのおひとり様が、実家に帰ったときに父親の車を運転して事故を起こした場合、(保険の契約タイプによりますが)補償の対象となるということです。
■ 2.年金
国民年金・厚生年金ともに加入者が亡くなると、子どもに遺族基礎年金が支払われます。この場合の子供は「その亡くなった人によって生計を維持されていた18歳未満子供」となっています。高校卒業まで、という考え方です。(ただし、子どもが障害1級・2級の場合は20歳未満まで)
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■ 3.贈与税
2013年に「教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置」という税制改革がありました。どういう制度化というと、「親やおじいちゃん・おばあちゃんが、子ども・孫・ひ孫に教育費としてお金をあげる場合、1,500万円までは非課税にしますよ」という制度です。この場合、子ども・孫・ひ孫は30歳未満と定義されています。
このように、お金の世界も「子ども」の年齢はばらばらです。もらえるはずのお金がもらえなかった、当てが外れた、とならないように、事前にチェックしておきましょう。
[執筆:阿部理恵(ファイナンシャルプランナー&カウンセラー),2015年4月9日]
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【参考】
※ 日本年金機構
※ 国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
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