強制不妊訴訟、7月3日判決=「除斥期間」統一判断へ―最高裁大法廷

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2024年06月03日 17:01  時事通信社

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時事通信社

最高裁=東京都千代田区
 旧優生保護法に基づき、障害などを理由に不妊手術を強制されたとして、全国の男女が国に損害賠償を求めた5件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、判決期日を7月3日に指定した。

 不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用が認められるかが最大の焦点。二審では判断が分かれており、統一判断が示される見通し。全国で他に15件の同種訴訟が行われており、影響は必至だ。

 期日指定を受け、東京の原告北三郎さん(仮名、81)は「いい判決が出てくれるとうれしい。判決後は国に謝ってほしい」とのコメントを出した。

 5件の訴訟は札幌、仙台、東京、大阪、神戸の各地裁に起こされた。提訴時の原告は60〜90代の男女12人。神戸訴訟の2人はその後亡くなった。

 二審はいずれも旧法の規定を「違憲」と判断した。札幌、東京、大阪の3高裁4件は「著しく正義・公平の理念に反する」などとして除斥期間の適用を認めず、国に賠償を命令。一方、仙台高裁で争われた1件は除斥期間を適用し、原告敗訴とした。 

このニュースに関するつぶやき

  • 理論上、国賠訴訟は合法的に行われたことに対して請求できず法律が違憲であることが確定して提起できるものであり違憲判決が出た時が除斥期間の開始時点と解することが妥当。
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