今回は、65歳になる前に退職して離職票を出すタイミングについてです。
Q:退職して失業手当を受け取りたい場合、離職票を提出するタイミングはいつがいいのでしょうか?
「特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、再雇用で働いています。65歳になる4カ月前までの雇用、と期限があります。退職して失業手当を受け取りたい場合、離職票を提出するタイミングはいつがいいのでしょうか?」(モモンガさん)A:離職日から2回目の年金を受け取った後、早めにハローワークに離職票を提出しましょう
相談者は、64歳8カ月で退職して基本手当(失業手当)を受け取りたいということですね。60歳から64歳までの間に離職すると雇用保険の一般被保険者となり、ハローワークで基本手当(失業手当)の手続きをすると、離職理由にもよりますが、最長240日の基本手当(失業手当)を受け取ることができます。注意点としては、相談者は、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っていることです。退職後すぐにハローワークで手続きをすると、基本手当(失業手当)の受け取りが終わるまで特別支給の老齢厚生年金は受け取ることができません。
「特別支給の老齢厚生年金」と基本手当(失業手当)を、両方、受け取る方法とは以下になります。
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社会保険の制度上では、誕生日の前日に1歳、年をとりますので、6月4日に65歳になるということです。
相談者は64歳8カ月の2月4日に会社を退職すると仮定します。年金支給日とは2カ月に一回で、偶数月の15日ですので、64歳8カ月の2月4日に退職〜65歳になる6月4日までの間に、2回の年金支給日があります。
つまり2月15日と4月15日に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
この2回目の年金支給日(4月15日)まで特別支給の老齢厚生年金を受給してから、すぐにハローワークに離職票を出し、基本手当(失業手当)の手続きをします。
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注意点としては、基本手当(失業手当)は、原則として離職日の翌日から1年間の間に受け取る必要があるということです。2回目の年金支給日(4月15日)後に、すぐにハローワークへ手続きに行かず、時間を空けると離職日(2月4日)から1年以内に基本手当を受け終わることができませんので、気をつけましょう。
念のため、年金事務所に相談してみることをおすすめいたします。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))