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台所やトイレの水漏れ修理などで法外な代金を請求されたとして、兵庫県姫路市などの男女13人が県内の修理業者らに約480万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部(池上尚子裁判長)は19日、原告全員の主張をおおむね認め、業者側に計約294万円の支払いを命じた。弁護団によると、既に被告業者の一部が計約164万円の弁済に応じており「ほぼ全面的な勝訴」としている。
判決文などによると、原告はインターネット広告などを見て業者に水回りの修理を依頼。業者は、広告では500円程度の「基本料金」を表示しながら、実際には不必要で高額な工事を持ちかけ、原告は約10万〜75万円を支払った。
判決は「緊急の水回りトラブルという窮地に乗じ、工事内容や代金の説明を尽くさないなど欺まん的な手口で、相場とかけ離れた過大な代金で契約しており、不法行為だ」と認定。さらに、業者が一定の修理作業を実施し、トラブルを解消させたことを踏まえても「契約代金の全額を不法行為による損害とすべきだ」と判断した。
山崎省吾弁護団長は判決後の記者会見で「害虫駆除などいわゆる『レスキュー商法』によるぼったくりの規制にも波及する判決だ」と意義を強調した。【村元展也】
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