改正下請法が成立、価格転嫁促進=従業員数も基準に、名称変更
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2025年05月16日 12:31 時事通信社

中小企業による適正な価格転嫁を促す改正下請法が16日、参院本会議で可決、成立した。発注者が受託事業者との価格協議を十分に行わず、一方的に支払代金を決める行為を新たに禁止。法律の適用対象となる企業を拡大するため、従来の資本金の規模に加え、従業員数を新たな基準として導入。資本金を少額にしたり、受注者に増資を求めたりすることによる適用逃れを防ぐ。
約20年ぶりの改正で、2026年1月1日に施行される。新たな基準では、製造委託の場合は従業員300人超の企業と300人以下の企業間の取引が、サービス委託では100人超と100人以下の取引が対象となる。
また、下請けという言葉は、発注者と受注者の上下関係を印象付けるとして、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「親事業者」を「委託事業者」に変更。法律の通称名も「中小受託取引適正化法(取適法)」とした。
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