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長崎県のラジオ局「FM長崎」が、番組の公式Xアカウントを通じて声明を発表。SNS上で同番組への中傷など迷惑行為を繰り返す特定のリスナーに対して「投稿の紹介を差し控える」と述べました。
FM長崎は5月23日の午前11時ごろ、平日朝の番組「Sunrise Station」の公式Xアカウントにて、「FM長崎 放送事業部」名義で「番組からのお知らせ」と題した声明文の画像を投稿。
「昨年よりSNSにおいて、繰り返し同一人物と思われる方により、当番組に対する名誉を傷つける表現を含む、社会通念上、不適切な投稿が繰り返し行われております」と述べました。
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そのうえで同局は、「当該投稿内容が他のリスナー様を含む関係者の皆様に重大な悪影響を与える可能性があることを考慮し、当該人物からの投稿は紹介を差し控えております」とコメント。直接的な明言は避けつつ、番組に対して迷惑行為を繰り返す特定の人物に対する対応を示唆しました。
「当番組は、これからも皆様に『生活の一部』として、心穏やかにお楽しみいただけるよう、最善の努力をさせていただきたいと存じております」と、同局。SNS上では驚きの反応とともに、「これくらい毅然とした対応が良いと思う」と、同局や番組関係者を支持する声が集まっています。
昨今世間を賑わせている顧客による嫌がらせ、いわゆる「カスハラ」問題。不特定多数のリスナーからメッセージが寄せられるラジオ局においても、一部の心無いリスナーによる中傷行為が問題となっていました。
こうした迷惑行為に対する対応は大なり小なり行われてきたものの、特定の人物に対して放送局が公に言及することはきわめて異例のこと。慎重に言葉を選びつつ、対応を明確に宣言した声明文からは、関係者の苦渋の決断がうかがえます。
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SNS上で特定の人物や団体などの名誉を傷つける投稿を行った場合、名誉毀損罪に問われ、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される場合があります。たとえ投稿の内容が事実であったとしても、公益目的に当たらない場合は処罰の対象です。
具体的な事実を指摘せず、抽象的に侮辱した場合も侮辱罪に問われる可能性があります。特に侮辱罪に関しては、2022年7月7日に施行された刑法改正によって厳罰化され、従来の科料や拘留に加えて1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となっています。
また、虚偽の事実を広めたり、誹謗中傷を繰り返して相手方の業務に支障を与えた場合、偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪に問われる場合があります。この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
このほか民事においても相手の名誉を毀損することは名誉毀損とされ、損害賠償の請求や投稿の削除を命じられる場合があります。
SNS上の書き込みは、たとえ自分や身内に向けてのつもりでも、多くの人から見えてしまうもの。多くの人々が日常の一部として楽しむラジオ番組という場を守るためにも、自分の書き込みに対する想像力や気遣いが求められます。
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<参考・引用>
FM長崎・Sunrise Station公式X(@Sunrise_FMN)
(天谷窓大)
Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025052501.html
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