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タトゥー施術 医行為当たらず

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2020年09月17日 20:01 時事通信社

  • 法律を作って「タトゥー師」みたいな専門職を設けた方がいいよと最高裁が仰ってるわけです。名称は「彫り師」の方がかっこいいな。でも明治時代に国芳とかの素晴らしい図柄を廃棄したのよね
    • 2020年09月17日 22:27
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  • あんなもん入れてもいずれくすんできて汚ねぇ汚れみたいな肌になるだけだよ…
    • 2020年09月17日 21:58
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  • 簡単に「法制化を」と言う声が聞こえるが、それは国が彫師を公認することになるのでは?日本では刺青は反社会的な意味合いが強いので簡単にお墨付きは難しい。
    • 2020年09月17日 21:19
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  • 人体への侵襲的行為ではあるんだがな。
    • 2020年09月17日 21:17
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  • 入れ墨なんて美術でも何でもない。ただの社会不適応者が身体に傷付けて貰って喜んでいるだけ。今後は傷害罪で逮捕起訴すれば良いのでは? そして、入れ墨の禁止もしていまえば良いと思う。
    • 2020年09月17日 21:14
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  • 医療行為じゃないのは明白だし妥当だと思うよ。医療と刺青じゃ端から目的が違うもの。刺青は1800年以上前から日本にあった文化なんやで
    • 2020年09月17日 21:14
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  • 入れ墨が医療なら、リストカットも包丁で刺すのも医療になりかねないわな。 「殺す気は無かった。医療行為だった」って言われて納得する遺族はおらん。
    • 2020年09月17日 21:05
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  • 「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」←これやな。ただ、MRI使用が危険になるなど、不利益がでるけどね。
    • 2020年09月19日 02:25
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  • 妥当な判決。しかし「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」この一文は余計だったように思う。
    • 2020年09月18日 19:29
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  • 色落ちし難いシールとか転写シールを開発すれば、彫り士も、一度デザインを描けば、後は楽なのに。
    • 2020年09月18日 08:45
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  • 例えば殺行為や加害行為である薬物・毒物の注射は、「医療および保健指導に属する行為」には該当しないから、医行為ではない。故に、医師免許が無い者が行っても合法って事だよねえ、裁判官さん。
    • 2020年09月18日 08:38
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  • これ、難しいんだよ。通常の危険行為は、専用の資格を作ればいい。フグ免許みたいに。タトゥは単に危険行為であるだけでなく、容認/非容認が分かれていて、立法(国による容認)が困難。
    • 2020年09月18日 08:37
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  • だから裁判官は常識が無い・バカだと言われる。 入れ墨が医療行為な訳ないのは猿でもわかる。だが、医師免許が無い者が行って良い行為ではない筈だが。
    • 2020年09月18日 08:32
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