
今回は、健康保険の扶養に入れる年収についてです。
Q:主人の健康保険に扶養のままでいるには、パート収入をいくらにすればいいですか?
「65歳から公的年金を85万円もらいます。個人年金が27万円あります。主人の扶養のまま健康保険に入るには、パート収入をいくらにすればいいですか?」(tomiさん)A:公的年金や個人年金、給与収入の合計を年間180万円未満にすれば、ご主人の健康保険の扶養のままでいられるでしょう
配偶者が健康保険の扶養に入る(被扶養者と認められる)には、健康保険の被保険者(健康保険に入っている人)と同一世帯で、被保険者の収入によって生計が維持されている必要があります。さらに扶養される配偶者の年収は、扶養する人(健康保険の被保険者)の1/2以下で、60歳以上であれば年収180万円未満という要件があります。
相談者の場合、公的年金や個人年金、給与収入が年間の合計で180万円未満なら、ご主人の健康保険の扶養のままでいられるでしょう。
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文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))