中居正広氏巡る性暴力の解釈「犯罪の成否争えるが表現方法まで制限できるかは…」野村修也弁護士

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2025年05月15日 19:22  日刊スポーツ

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日刊スポーツ

中居正広氏(2020年2月撮影)

中大法科大学院教授で弁護士の野村修也氏(63)が15日、X(旧ツイッター)を更新。元タレントの中居正広氏(52)が代理人弁護士を通じ、フジ・メディア・ホールディングスとフジテレビが設置した第三者委員会による調査報告書に対し、反論したことについて言及した。


中居氏側は送付した書面内で「性暴力の実態は確認されなかった」と主張。中居氏側は「性暴力」(Sexual violence)という表現について「普通の日本人にとっては肉体的強制力を行使した性行為として、凶暴な犯罪をイメージさせる言葉です」とした上で「WHOの広義な定義を何らの配慮もしないまま漫然と使用した」と指摘している。


さらに「本調査報告書では、上記のとおり性暴力という日本語が与える一般的な印象は、暴力または強制を伴った性的行動といった非常に強いものであり、このような言葉の選定が中居氏の名誉等に多大な影響を与えることについての配慮が全くなされておりません」と主張している。


野村氏は「現行の不同意性交罪とWHOの性暴力の定義を比較した場合」と書き出し、「(1)暴行・脅迫がなくても不同意であれば性暴力になる点に違いはない。違うのは(2)性交等に限るかどうか」と続けた。そして「WHOの定義は、性交なきセクハラを『性暴力』と呼ぶ点が広いのであって、暴行・脅迫のない不同意性交を性暴力と呼ぶ点が広いわけではない」と記述。「WHOの定義は、性交なきセクハラを『性暴力』と呼ぶ点が広いのであって、暴行・脅迫のない不同意性交を性暴力と呼ぶ点が広いわけではない」と続けた。


さらに別の投稿で「中居さんがトラブルを起こした時点では、まだ強制性交罪が不同意性交罪に改正されていなかったので、犯罪の成否は争えると思うが、表現方法まで制限できるかは難しい問題だ」と締めくくった。


第三者委員会が調査報告書内で記しているWHO(世界保健機関)の性暴力の定義は「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為」。

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