ハイフ施術を巡る訴訟でエステサロンと和解成立後、記者会見する原告女性=17日午後、東京都千代田区 超音波を使った「HIFU(ハイフ)」という美容施術で重いやけどを負ったとして、利用者の20代女性が東京都内のエステサロン運営会社に約415万円の損害賠償を求めた訴訟は17日、東京地裁(神吉康二裁判長)で和解が成立した。
ハイフは超音波を集中させ皮下組織を加熱する施術で、がん治療のほか、美容目的にも使われる。近年、事故が増加傾向にあり、厚生労働省は昨年6月、医師以外によるハイフ施術は医師法違反とする通知を出した。
女性は2021年に医師でない従業員による施術で左太ももに重いやけどを負い、昨年8月に提訴していた。女性側の代理人弁護士によると、サロン側は施術ミスを認めて謝罪し、解決金を支払う。金額は非公表。
和解後に会見した女性は「やけどの痕が現在も残っており、完全には気持ちが晴れていない。(会社は)二度と同じことが起きないよう、社会や客に誠実な対応をしてほしい」と話した。