今回は、年金暮らしの夫婦が住民税非課税世帯になる211万円の壁について解説します。
年金生活夫婦の住民税非課税世帯211万円の壁とは?
年金のみで暮らす65歳以上の夫婦が住民税非課税世帯となるには、夫婦それぞれの年金収入が、住民税非課税限度額を超えていないことが必要です。住民税非課税限度額はお住まいの自治体の級地区分によって異なり、例えば東京都などの1級地にお住まいの65歳以上の夫婦世帯の場合、夫(世帯主)の年金収入が211万円、妻(配偶者)の年金収入が155万円以下であればその世帯は住民税非課税世帯となります。
詳しく説明すると、住民税は個々人で計算されるものであり、その世帯の全員に住民税がかからない場合にその世帯は住民税非課税世帯と判断されます。
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〈1級地〉
・世帯主の非課税限度額(年金収入ベース)
35万円×2(世帯人数)+31万円+110万円(公的年金等控除:65歳以上)=211万円
・配偶者の非課税限度額(年金収入ベース)
45万円+110万円(公的年金等控除:65歳以上)=155万円
夫(世帯主)の非課税限度額が211万円であることから、年金生活夫婦の住民税非課税世帯は211万円の壁と呼ばれています。正しくは「夫211万円、妻155万円の壁」といった方がよいかもしれません。
住んでいる地域によっては202万円の壁、193万円の壁になります
先ほど紹介した211万円の壁は東京都など大都市圏である1級地においての話です。居住地には生活保護の基準となる「級地区分」というものがあり1級地〜3級地に分かれています。この級地区分は住民税非課税限度額を算出される際にも用いられており、2級地の場合、夫の年金収入201万9000円(202万円の壁)、妻の年金収入151万5000円以下、3級地の場合は夫の年金収入192万8000円(193万円の壁)、妻の年金収入148万円以下が住民税非課税世帯の限度額となります。
2級地、3級地の場合の計算式は以下の通りです
〈2級地〉
・世帯主の非課税限度額(年金収入ベース)
31万5000円(*)×2(世帯人数)+28万9000円(*)+110万円(公的年金控除:65歳以上)=201万9000円
・妻の非課税限度額(年金収入ベース)
41万5000円(*)+110万円(公的年金等控除:65歳以上)=151万5000円
〈3級地〉
・世帯主の非課税限度額(年金収入ベース)
28万円(*)×2(世帯人数)+26万8000円(*)+110万円(公的年金控除:65歳以上)=192万8000円
・妻の非課税限度額(年金収入ベース)
38万円(*)+110万円(公的年金等控除:65歳以上)=148万円
(*)各級地区分で金額が異なる部分
まとめ
住民税非課税世帯にはさまざまなメリットがあります。過去には特別臨時給付金である「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」や「物価高騰対策支援給付金」の給付対象となりました。また国民健康保険料の軽減、医療機関窓口での負担上限額軽減(高額療養費制度)、入院時の食事代の減額、予防接種・検診費用の軽減など、高齢になれば必要な医療面での負担軽減は非常にありがたいと思います。
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文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー)
CFP・1級FP技能士。製薬会社に勤務し、お金にも詳しいMR(医薬情報担当者)として活躍。日本FP協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営活動にもボランティアとしてかかわる。
(文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー))