今回は、高年齢求職者給付金についての質問です。
Q:2024年1月に64歳になったサラリーマンです。65歳になりハローワークに雇用保険(失業給付)を申請する場合、「高年齢求職者給付金」の受給対象になりますか?
「2024年1月に64歳になったばかりのサラリーマンです。今年(2024年)10月いっぱいで退職し(64歳10カ月)、65歳になった2025年1月にハローワークに雇用保険(失業給付)を申請する場合、「高年齢求職者給付金」の受給対象になりますか?(離職時が64歳で、申請時が65歳なので)」(年金健太)A:雇用保険からの「高年齢求職者給付金」は65歳以降に退職した人が受給できる手当になります
結論からいうと雇用保険からの給付金である「高年齢求職者給付金」は65歳以降に退職しないともらえません。相談者は65歳未満で退職されるとのことなので「高年齢求職者給付金」はもらえません。ただし雇用保険からの給付金である「基本手当」の支給対象になる可能性があります。そもそも65歳未満で退職するか、65歳以上で退職するかによって、雇用保険から給付される手当が異なります。
●退職日が65歳未満(退職日が65歳の誕生日の前々日※)までの場合にもらえる:基本手当
●退職日が65歳以降(退職日が誕生日の前日以降※)の場合にもらえる:高年齢求職者給付金
※雇用保険法における年齢の計算は誕生日の前日に、満年齢に達するものとして取り扱われるため
「基本手当」は、65歳未満で退職した場合にもらえる給付金です。働く意思がありながら失業中であり、離職日以前2年前までに、雇用保険加入期間が、通算して12カ月以上ある必要があります。
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ただし、「基本手当」をもらう場合、相談者が65歳になる前に受給できる特別支給の老齢厚生年金があるときは、ハローワークに求職の申込みをすると、特別支給の老齢厚生年金は「基本手当」の給付が終わるまで支給停止になります。
一方で65歳以降にもらえる高年齢求職者給付金は、老齢年金と同時にもらうことができます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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