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バイト賞与不支給は違法 高裁

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2019年02月15日 21:12 毎日新聞

  • アルバイト、パートが支えている職場って多いですよね?。居ないと成り立たない職場も多いはず。
    • 2019年02月16日 15:43
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  • バイト・テロや。���å��å�
    • 2019年02月16日 15:42
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  • 半年以上働いているなら賞与は当然。あとは正社員と比較してそれ合った賞与を与えるべき。正社員よりも仕事量が多いのなら、正社員よりもバイトの方が賞与が多くなっていても不思議ではない。
    • 2019年02月16日 15:33
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  • バイトだから安く使えると考えている事が間違いです。都合の良い考え方を改めるべきだね。
    • 2019年02月16日 15:24
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  • もう全てを正社員で賄えない社会だから「正社員」という概念の方が瓦解するかもね。
    • 2019年02月16日 15:20
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  • アルバイトや契約社員を多く抱えている業態は、賞与なるシステムを廃止して完全年俸制にすればいいのにね。業績と稼働人員の相関性が高いようなら、業績評価なぞ正しく出来ないべ?
    • 2019年02月16日 15:20
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  • 就業規則の賞与支給規定には大抵正規に限ると明記があり、被雇用者は受容しサインして入社入職している。今回大学という公益目的の法人の話ではあるが、全国の企業は戦々恐々だろう。
    • 2019年02月16日 15:11
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  • 責任者の好きな人だけ「休み放題」嫌いな人は「インフルエンザでも、休むな」。こんな職場でした
    • 2019年02月16日 15:11
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  • 裁判官なは自分の懐が痛むわけではないから、好き勝手に判断する。今度から支払い命令を出したらその1割は、裁判官に負担させろ!
    • 2019年02月16日 14:59
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  • これって企業次第じゃないな?俺の会社は、バイトでも、フルタイムで働いてるバイトには、社員ほどではないけど、賞与や有給休暇はあるけどなぁ〜
    • 2019年02月16日 14:55
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  • また大阪。バックにどういう団体が付いているのか疑ってしまう。
    • 2019年02月16日 14:49
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  • この方の働き具合からすると正当な判決が出たと思う。てか、そもそもコレだけの仕事をアルバイトにさせてるのが問題では?仕事の内容的にはアルバイトの仕事じゃないと思うし・・・
    • 2019年02月16日 14:48
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  • おいおい、労働者同士で潰し合うとかアホかよ
    • 2019年02月16日 14:39
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  • 職人仕事してて寸志のひとつも出さない親方はどうかとも思う…金額はどうでもいい。代わりに飲み会でもいい。昔に比べりゃ人間扱いしてくれるけど、内容は悪化してたんだよな……(過去形)
    • 2019年02月16日 14:15
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