「書面で所有権放棄されていた」=勝訴ハンターの猟銃廃棄―札幌地検

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2026年05月14日 21:31  時事通信社

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時事通信社

 自治体の要請でヒグマを駆除した際、周辺建物に銃弾が当たる恐れがあったとして猟銃の所持許可を取り消され、訴訟で逆転勝訴した北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77)の猟銃が廃棄されていた問題で、札幌地検は14日、池上さんの代理人弁護士に「書面で猟銃の所有権が放棄され、事務規程に従って処理した」と説明し、廃棄に問題はなかったとの認識を示した。

 池上さんは2018年にヒグマを駆除した際の猟銃発砲を巡り、19年2月、銃刀法違反容疑で書類送検され、同3月に不起訴処分となった。

 地検によると、廃棄したライフル銃1丁は捜査の過程で北海道警が押収。池上さんが署名した所有権放棄書が作成されており、同7月に証拠品事務規程に基づき廃棄したという。 

このニュースに関するつぶやき

  • そもそも証拠品が裁判確定前に破棄される日本の捜査制度は冤罪請求の人権を否定し再捜査を拒絶する憲法上の人権侵害そのものだが、所有権放棄書だと説明納得しないで署名させたなら重大犯罪
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