電通G、二審は7月31日判決=即日結審、一審で罰金3億円―東京高裁
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2025年06月17日 16:34 時事通信社

東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた電通元スポーツ局長補逸見晃治被告(57)と、法人としての電通グループの控訴審第1回公判が17日、東京高裁(家令和典裁判長)であった。即日結審し、判決は7月31日に指定された。
一審東京地裁は1月、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年、同社に罰金3億円を言い渡した。弁護側は控訴趣意書で、「当初から談合の意図があったわけでも、不当な利益を得るために行ったわけでもない」などと事実誤認や量刑不当を主張。検察側は控訴棄却を求めた。
一審判決によると、逸見被告は元大会組織委員会次長(58)=有罪確定=らと共謀し、2018年2〜7月、テスト大会の計画立案や本大会の運営業務などに関し、受注企業を事前に決める談合をした。
事件では、電通のほか広告大手「博報堂」=上告中=など法人計6社とそれぞれの担当者、元次長の7人が起訴された。
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