相続税が“0円”になることも…知らないと損する「配偶者の税額軽減」とは

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2026年05月12日 11:40  マイナビニュース

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ゴールデンウィークに帰省し、親の老後や相続について家族で話した人も多いのではないでしょうか。



実は、相続税には「配偶者なら1億6000万円まで非課税」という大きな特例があります。知らないまま相続を迎えると、損をしてしまうケースも少なくありません。



今回は、『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監/円満相続を支援する士業の会 編/株式会社エッサム 著/あさ出版)から、配偶者の税額軽減制度や、相続税を抑えるポイントについて解説した内容を抜粋して紹介します。

○配偶者なら1億6000万円まで税金0円!



相続税は基礎控除のほか、さまざまな特例を適用することで、税負担を軽くすることができます。なかでも大きなものが「配偶者の税額軽減」です。



配偶者の税額軽減は、次のいずれか多い金額まで相続税がかからなくなる制度です。


配偶者が取得した課税価格の合計額が1億6000万円まで

配偶者の法定相続分まで


つまり、仮に配偶者が5億円の遺産を相続した場合でも、遺産相続の割合が法定相続分(たとえば2分の1)の範囲内なら相続税が課税されないということです。

○配偶者の税額軽減の計算例



遺産総額が3億円、法定相続人は配偶者と子ども2人(合計3人)の場合を計算してみましょう。遺産分割は法定相続分のとおりで、その他の特例は適用しないとします。

○(1)課税財産の総額を計算する



[遺産総額−基礎控除額=課税遺産総額]

基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円 遺産総額:3億円−4800万円= 2億5200万円

○(2)課税遺産総額を「法定相続分」で各人に按分する



[課税遺産総額×各人の遺産割合=各人の課税遺産額]



配偶者:課税遺産総額2億5200万円×法定相続分1/2=1億2600万円

子(1):課税遺産総額2億5200万円×1/4=6300万円

子(2):課税遺産総額2億5200万円×1/4=6300万円

○(3)税率をかけて、相続税の総額の基となる税額を求める



[各人の課税遺産額×税率−控除額=相続税額]



配偶者:課税遺産額1億2600万円×税率40% −控除額1700万円=相続税額3340万円

子(1):課税遺産額6300万円×税率30% −控除額700万円=相続税額1190万

子(2):課税遺産額6300万円×税率30% −控除額700万円=相続税額1190万円

○(4)各人の相続税額を合計して、「実際の相続割合」で按分し、税額控除を差し引く



[各人の相続税の総額×各人の遺産割合−税額控除額=相続税の納税額]



各人の相続税の総額:配偶者3340万円+子(1)1190万円+子(2)1190万円=

5720万円

配偶者:相続税の総額5720万円×遺産分割割合1/2=2860万円

ただし、配偶者の相続割合が法定相続分以下なので、税額は0円

子(1):相続税の総額5720万円×遺産分割割合1/4=納税額1430万円

子(2):相続税の総額5720万円×遺産分割割合1/4=納税額1430万円

○配偶者の税額軽減を適用するための要件



配偶者の税額軽減を適用するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。

○(1)戸籍上の配偶者であること



婚姻期間の長短を問わず、戸籍上の配偶者であれば税額軽減が適用できます。事実婚の場合には適用できません。

○(2)相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了していること



配偶者が実際に受け取る遺産額にもとづいて計算するため、相続税の申告期限までに遺産分割内容が確定していなければなりません。具体的には、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印を完了することが必要です。申告期限は原則として相続が発生したことを知った日の翌日から10カ月以内です。申告期限までに間に合わない場合、必要書類を税務署に提出して、所定の手続きを行えば、後日、遺産分割協議が完了した時点で適用できます。

○(3)相続税の申告書を税務署に提出すること



配偶者の税額軽減を適用して相続税が0円になった場合でも、特例を適用するため、相続税の申告書の提出が必要です。

○(4)配偶者の取得財産に隠ぺい・仮装行為によるものがないこと



隠ぺい・仮装された財産は適用対象にならないため、正しい申告が不可欠です。


○『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監/円満相続を支援する士業の会 編/株式会社エッサム 著/あさ出版)


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