1965年11月生まれの女性です。私は結婚していた時に自営業で、国民年金を6〜7年間ほど払っていませんでした

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2025年02月08日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納期間がある方からの質問です。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、国民年金保険料の未納期間がある方からの質問です。

Q:結婚していた自営業時代の6〜7年間ほど国民年金保険料を払っていませんでした。今から国民年金保険料の未納分を補填する方法はありますでしょうか?

「1965年11月生まれの女性です。私は結婚していた時に自営業で、国民年金を6〜7年間ほど払っていませんでした。その後、離婚して働くようになって厚生年金を支払っております。

今年60歳になるのですが、ねんきん定期便を見ていて老齢基礎年金の部分が少なくなっていました。この部分を今から補填(ほてん)することはできないのでしょうか? 現在は派遣社員として勤めていて、60歳を超えても同じところで使っていただけるので働きます。何か方法はありますでしょうか? よろしくお願いいたします」(Qちゃん)

A:60歳以降、厚生年金保険料を払っても、国民年金保険料の未払分を納付したことにはなりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

相談者「Qちゃん」さんのように、国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(81万6000円/令和6年度)受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降65歳になるまで、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。

しかし、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用することはできません。厚生年金に加入しない働き方であれば、任意加入制度を利用できます。

もし60歳以降も厚生年金に加入して働くのであれば、国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合、任意加入制度を利用できず老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

令和6年度の経過的加算(老齢基礎年金相当)は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、厚生年金に加入するひと月当たり1701円(1年間の年金に加算される金額)です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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