東京地裁=東京都千代田区(AFP時事) 東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた広告大手東急エージェンシーと、元取締役の安田光夫被告(62)の判決が21日、東京地裁であった。安永健次裁判長は同社に求刑通り罰金2億円、安田被告に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
安永裁判長は、安田被告が部下を通じるなどし、元大会組織委員会次長(58)=有罪確定=の意向に沿って他社と受注調整を試みたと指摘。弁護側は本大会運営などの随意契約について談合を否認したが、テスト大会に関する業務を受注した企業がその後の業務も担うとの組織委の方針を同被告も認識していたとして退けた。
その上で「会社の利益を図るためとはいえ、安易な選択だ」と非難した。
事件では、同社など法人6社と各担当者、元次長の計7人が起訴された。企業側は、これまでに広告大手の電通グループと博報堂、イベント大手セレスポ、それぞれの担当者に有罪判決が出され、いずれも弁護人が控訴した。
判決によると、安田被告は元次長らと共謀し、2018年2〜7月、テスト大会の計画立案業務に関する入札などで事前に受注企業を決定。受注する社のみが入札に参加するなどして談合した。