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自衛隊明記「9条の2」新設案

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2017年05月25日 06:31 毎日新聞

  • 前項の規定は、国の自衛権の存在と発動を妨げるものではない。自衛権とその行使のために必要な組織や処置については、法律で定める → 自衛隊法につなぐ
    • 2017年05月26日 06:45
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  • <自民党>「9条の2」新設案を検討 自衛隊明記 玉虫色の文章なんか不要! むしろ戦力保持を明記し軍に改正。 そして2項の2を日本国を武力で侵略する国、組織を対象とすれば如何かぇ? 要は日本から仕掛けないが、攻められたら反撃するし、壊滅させる兵器は必要不可欠。
    • 2017年05月26日 02:38
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  • 世界各国には「軍隊」以外に『国境警備隊』「沿岸警備隊」『国家警備隊』「治安警察隊」等の“軍隊ではない”と謂う「軍隊」が存在する。仮に「軍隊」を解体しても秩序と国境管理を保持する「武力」は必要の現実!
    • 2017年05月26日 01:43
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  • 旧ソ連には「内務省国内軍」と謂う陸軍と区別した強力な組織があった。「国境警備隊」は『国家保安委員会』(KGB)の管轄だったが、軍隊並みの装備を有した。空軍とは別に「防空軍」「戦略ロケット軍」があった。
    • 2017年05月26日 01:38
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  • 自衛隊を「違憲」という人からも海上保安庁が“違憲”という話は出て来ない。自衛隊が弱体だった時期の海保巡視船には三インチ砲や対空機関砲が搭載されていた。海上警備には、状況により相当な武装が必要になる。
    • 2017年05月26日 01:23
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  • 占領期間にGHQが、「国家警察予備隊」を結成させたのは、マッカーサーのフィリピン統治の経験が影響しているかも知れない。フィリピンには「警察軍」(「コンスタンブレー」)があったが、主として治安維持目的!
    • 2017年05月26日 01:17
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  • 現憲法でも「戦力」を『目的論』的に解釈するなら「国土防衛軍」の保有は可能と思われる。ただ状況により領海外への攻撃ないし反撃が必要な場合がある。この場合に備え「戦力不保持」の規定は外した方が良いか?!
    • 2017年05月26日 01:11
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  • 現憲法でも「戦力」を(実体論でなく)『目的論』で解釈するなら“自衛”を目的とする「軍隊」を保有しても差し支えない論理は成り立つ。ただ「陸海空軍」と明記しているから「戦略」能力は限定されるかも知れない。
    • 2017年05月26日 01:04
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  • 世界に冠たる、類を見ない平和原則たる日本国憲法第9条に、「〜の2」だの「第3項」だのと付け加えて、一体何をしたいのかね…???徴兵制やら自衛隊やらで、帝国憲法と大差変わらぬ覇権主義への道を走りたいのかね?
    • 2017年05月26日 00:59
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  • 憲法で規定する「国際紛争」もだが、国際法的に『侵略』と「自衛」の明解な境界線は定まらない。「自衛の解釈権」は、主権国家の主観的解釈に委ねられざるを得ない。相手国の行動が『安全保障を脅かす』なら自衛!
    • 2017年05月26日 00:57
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  • 憲法で規定する「国際紛争」は確かに“国際法”に準じた規定だろうが、その解釈は困難で、世界では「予防戦争」「制裁戦争」「警察行動」「保安」「保護」進駐の名目で純然たる“自衛”を超えた戦争が罷り通った。
    • 2017年05月26日 00:41
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  • 満州事変に際して国際連盟の「リットン報告書」は「純然たる自衛とは認められない。ただし現場の指揮官が、自衛と判断することを妨げるものではない」と論じた。権益擁護や邦人保護等の保護介入や保安進駐の解釈!
    • 2017年05月26日 00:35
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  • 憲法第九条第二項に規定する「戦力」は『実体論』か『目的論』かで認識は変わる。純然たる“自衛”を放棄しないなら「目的論」的には、自衛隊は『合憲』となる。警察機動隊や海上保安庁も実体論的には武力だから。
    • 2017年05月26日 00:30
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  • 『パリ不戦条約』(「ケロッグ・ブリアン条約」)は「自衛」の解釈権については留保し、『国際紛争』の定義、境界線は示せなかった。憲法第九条の規定も「自衛戦争」を否定しないが、その境界線については不明確だ。
    • 2017年05月26日 00:22
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  • どんなに巧みな条文を作り自衛隊の法的地位を定めたとしても、9条を残す限り、専守防衛と言う足枷は取れない。専守防衛とは敵の攻撃をサンドバッグ状態でガードする事である。そんな悲壮な戦いを強いて良いのか?
    • 2017年05月26日 00:05
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